遺言書を書く


  私も遺言書を書いておいた方がいいのかな?

  私にはたいした財産もないし、遺言書なんて関係ないんじゃないかな?

 

  と考えている方もいるかもしれません。

 

  しかし、実際に遺言を書いている人の多くはお金持ちというわけではありません。

  また、もめごとが起こっているケースの約70%は、

  遺産規模が5,000万円未満であるというデータもあります。

  遺言書を作成しておくべきかどうかは、財産の額には関係ないのです。

 

  人間はいつ死ぬか分かりませんので、自分には財産なんてないと思われる方も、

  死ぬまでにお金をすべて使い切ることは不可能でしょう。

  遺言書がない場合、相続財産は、法定相続人に法定相続分が

  相続されることになります。

  法定相続分通りの相続を希望しない場合は、

  遺言書を作成しておくべきといえるでしょう。

 

  また、自分の財産をどのような形で遺すのかを決めておくことは、

  おひとりさまのひとつの楽しみとも言えます。

  遺言書は生きているうちに書くものであり、遺言書は死ぬためにではなく、

  生きている自分のために書くものなのです。

 

 

■遺言書はなぜ必要か? 

 

   法定相続人は、

  1.配偶者と子供 になります。子供がいない場合は、

  2.配偶者と両親 になります。両親が既に亡くなっている場合は、

  3.配偶者と兄弟姉妹およびその子供(甥や姪) になります。

 

 おひとりさまの場合、

 自分が亡くなるときに両親が既に亡くなっていれば、法定相続人は、

 1.兄弟姉妹 になります。兄弟姉妹が亡くなっていれば、

 2.甥や姪 ということになります。

 

 もしあなたが、血縁関係にあるが疎遠になっている人よりも、

 知人や普段からお世話になっている人に遺産を遺したい、

 出身校や日本赤十字社などの法人に寄付したい、

 自分の経営していた事業の後継者に遺産を遺したい、

 などと考えるのであれば、遺言書を作成する必要があります。

 

 また、法定相続人が甥や姪となると相続人の数が多くなる傾向にあります。

 日ごろの親戚付き合いに応じて自分の財産を遺す相手や割合等を

 決めておきたいという場合も遺言書の作成が必要です。

 親族の争いごとを避けることにもなるでしょう。

 

 法定相続人が誰もいない場合は、相続財産は国のものになります。

 国庫に帰属した場合は自分の財産が何に利用されるかは分かりません。

 それでもよいという場合は別ですが、

 知人や普段からお世話になっている人に遺産を遺したい、

 出身校や日本赤十字社などの法人に寄付したい、

 自分の経営していた事業の後継者に遺産を遺したい、

 などと考えるのであれば、遺言書を作成する必要があります。

 

 また、おひとりさまで自分には法定相続人がいないと思っても、

 詳しく調べてみたところ、相続人がいたということもよくある話です。

 思い込みだけで、何もせず遺言書を作成しないよりは、

 自分の死後に自分の財産をどのように使ってもらいたいか、

 あなたの気持ちを整理しておくことは大切なことといえます。

 あなたの想いは、遺言書により実現することができるのです。

 

 

 

■遺言書の種類  

 

 遺言書は、相続手続きだけでなく、ご家族や親族の将来に

 影響を及ぼす可能性を持つ重要な書類です。

 そのため、遺言書の書き方は民法で厳密に定められています。

 思いつくままに希望を羅列しただけの遺言書では法的に無効になってしまいます。

 ご自身の意思や目的にあった遺言書をルールに従って作成する必要があります。

 

 

<自筆証書遺言>

 

 自筆証書遺言とは、自分で作成する遺言書のことをいいます。

 自筆証書遺言によって遺言をするには、

 遺言者が、その全文、日付、氏名を自筆で記載し押印しなければなりません。

 パソコンやワープロなどによるものは無効となります。

 

  ・作成費用がかからず、いつでも作成できる

 ・遺言内容を秘密にできる

   ・様式不備により無効とされる可能性がある

 ・盗難、紛失、内容の改ざんの可能性がある

  ・遺言者の死後、遺言書が発見されない可能性がある

  ・遺言者の自筆か否かどうかの争いが生じる可能性がある

  ・検認手続(※)が必要になる

  (※)家庭裁判所に請求する必要があり、12カ月の期間と手間、費用がかかる

 

 

<公正証書遺言>

 

  公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にして公証人役場に

  保管してもらう方式です。公正証書によって遺言をするには、

  証人2名の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を説明して

  公証人が書面化して読み聞かせ、遺言者と証人がその書面が正確であることを

  確認して署名・押印し、さらに公証人が署名・押印しなければなりません。

 

 ・遺言書の原本は、公証役場に保管されるため、盗難、紛失、

  内容改ざんのおそれがない

 ・検認手続が必要ない

 ・自署する必要がない

 

 ・財産の価額に応じて定められた費用がかかる

 ・証人が2名必要になる

 

 

<秘密証書遺言>

 

 公正証書として残しておきたいが、遺言を誰にも見られたくないという人には、

 秘密証遺言という方法もあります。

 遺言者又は第三者の書いた遺言を封筒に入れて封入して遺言に

 押印したのと同じ印鑑で封印し、証人2名の立会いのもと公証人に

 遺言として提出し、公証人が所定の事項を封筒に記載したうえで、

 公証人、遺言者及び証人が署名・押印しなければなりません。

 

 ・署名さえ自筆で行えば、全文を自筆で作成する必要はない

 ・遺言の内容を秘密にすることができる

 

 ・費用がかかる

 ・証人が2名必要になる

 ・様式不備により無効とされる可能性がある

 ・秘密証書遺言は自分で保管するため、盗難や紛失の可能性がある

 ・検認手続が必要になる

 

 遺言書はあなたの想いです。その大切な遺言書が確実に

 実行されるようにルールを知って作成する必要があります

 専門家に依頼するのもひとつの方法です。

 おひとりさまの場合は、あなたの大切な遺言書を確実に

 実行してもらえるように専門家に依頼することをおすすめします。

 

 

 

■遺言書作成の専門家  

 

 従来は弁護士に依頼をすることが多かった遺言書の作成ですが、

 現在は弁護士だけでなく司法書士や行政書士も積極的に

 遺言書作成業務を行っています。

 また、税理士が遺言書作成を行うこともあるようです。

 遺言執行者までお願いするのであれが特に、

 自分が信頼できる人に依頼することが大切です。

 

 

 

■遺言執行者とは  

 

 遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことで、

 相続財産目録を作成したり、各金融機関での預金解約手続き、

 法務局での不動産名義変更手続きなど、遺言の内容を実現するために

 必要な一切の行為をする権限を持ちます。

 

 せっかく遺言書を書いても遺言の存在を誰も知らなければ、

 遺言の実行がなされることは難しいでしょう。

 遺言書を作成する場合は、その想いを託し、自分の死後、

 確実に自分の希望通りに遺言を実行してくれる信頼のおける人を、

 あらかじめ指定しておく必要があります。

 遺言執行者は、遺言書で指定することができます。

 身近な人がいない場合は、遺言書作成の専門家にお願いすることもできます。

 

 このように、相続人の代表者として遺言内容を執行していく人のことを

 遺言執行者と言いますが、第三者に相続不動産を遺贈(遺贈登記)をする場合は、

 遺言執行者が特に必要になります。

 この遺贈登記をするためには、相続人全員が登記義務者となり

 名義変更手続きをしなければなりませんが、遺言執行者が選任されていれば、

 この遺言執行者だけが義務者となることで足りるからです。

 遺産の相続手続きが遺された人にとって負担にならないように、

 遺贈登記をする際は特に遺言執行者を選定することをおすすめします。

 

 

 

■家族信託や遺言代用信託とは 

 

 遺言書に代わるものとして、最近は家族信託や遺言代用信託という

 仕組みも利用されてきています。事業などを経営しており、

 不動産や株式等の財産がたくさんあるような場合には

 非常に有効な手段と言えます。

 しかし、これらの仕組みは特定の財産のみを対象としており、

 財産全体をカバーすることはできません。

 結果として残された財産は遺産分割協議で決めざるを得ないのです。

 

 また、信託と違って遺言なら、本人が内容をいつでも自由に、

 比較的簡単に書き換えることが可能になります。

 人間関係が変われば、考え方が変わるのも当然ですので、

 遺言書は何度でも書き直しができます。

 遺言書には必ず日付の記載が必要で、その日付の新しいもののほうが

 古いものより有効という決まりになっています。

 

 

 

■遺言書とエンディングノートの違い 

 

 遺言書とは、財産の処分について意志を伝えるための法的な文書のことです。

 エンディングノートは自分の歴史や、葬儀の方法など

 家族に知っておいてほしい情報を記した私的なノートのことです。

 公的な文書であるか私的な文書であるかが大きな違いです。

 

 財産が多くある場合は、専門家に相談し、

 遺言書を作成することをおすすめします。

 そうでない場合は、エンディングノートから始めてみましょう。

 

 

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